ノブサワ クミコ   NOBUSAWA Kumiko
  信澤 久美子
   所属   青山学院大学  コミュニティ人間科学部 コミュニティ人間科学科
   職種   教授
言語種別 日本語
発行・発表の年月 2005/08
形態種別 その他
標題 「一、原子力損害の賠償に関する法律三条一項の「損害」にはいわゆる純粋経済損失が含まれるとされた事例 二、造成中であった宅地の販売時の価格は原子力関連施設の臨界事故の影響からほぼ回復しているものと認められ、仮に影響が残っていたとしても、それは原子力関連施設が存在すること自体から生じる一般的な危険性の再認識によって生じているもので、本件臨界事故と相当因果関係のある損害ではないとされた事例」
執筆形態 単独
掲載誌名 判例時報
掲載区分国内
巻・号・頁 (1894),172-176頁
概要 「一、原子力損害の賠償に関する法律三条一項の「損害」にはいわゆる純粋経済損失が含まれるとされた事例 二、造成中であった宅地の販売時の価格は原子力関連施設の臨界事故の影響からほぼ回復しているものと認められ、仮に影響が残っていたとしても、それは原子力関連施設が存在すること自体から生じる一般的な危険性の再認識によって生じているもので、本件臨界事故と相当因果関係のある損害ではないとされた事例」について判例評論を行ったものである。
 原子力関連施設が臨界事故を起こした際の、住宅販売上の損失について争われた事案である。事故後の損害賠償・関連判決について紹介し、「敦賀原発風評事件」判決と本件判決の判断枠組みを比較分析し、「一般的な危険の再認識」に因果関係は認めるべきであり、すべての財産損害ではなく慰謝料等として一部の賠償を認める構成をとることが可能であると指摘した。