ノブサワ クミコ
NOBUSAWA Kumiko
信澤 久美子 所属 青山学院大学 コミュニティ人間科学部 コミュニティ人間科学科 職種 教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2009/05 |
形態種別 | その他 |
標題 | 国家賠償法3条2項に基づく求償金請求控訴等事件 |
執筆形態 | 単独 |
掲載誌名 | 判例地方自治 |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | (315号),80-82頁 |
概要 | いわゆる県費負担職員である中学校教諭がなした体罰行為をめぐって、国家賠償法3条2項の「内部関係でその損害を賠償する責任ある者」とは、損害賠償債務の発生原因となった公権力の行使としての職務執行に要する費用を負担する者というべきであるとして、教育活動において発生した賠償費用の最終負担者は、学校の経費を負担する市であるとされた事例について、判例を詳しく分析し、論じた。 |